■あのプリクラ切手、イラストだってロゴだってOK
 (勝手に企業広告)

 魚住耕司
 ……………………………………………………………………………
 皆さんは「写真を楽しむ生活 」の6月2日号(175号)に掲載され
 た「ヒットするかもプリクラ切手」という記事を憶えておられま
 すか。

 もうお試しになられた方もいるかもしれません。本省じゃない、
 郵政公社が始めた、切手とセットになるように下部に顔写真を印
 刷する「写真付き切手サービス」というものです。

 このサービスが始まった時、「なぜ顔写真だけなんだ? 画像は
 何でも良いではないか」と思ったものでした。多分、同じことを
 考えたのは私一人ではなかったのでしょう。この度、イラストや
 ロゴやらについても、晴れて作成可能となりました。

 申し遅れましたが、北九州在住の魚住と申します。たまにお邪魔
 をしては変なコラムを載せてもらったりもしておりますが、実は
 私、郵便屋です。北九州市は門司区の門司港郵便局の総務課にい
 ます。今回ここに書かせて頂いているのは、いうなれば分かる範
 囲で書く身の程を弁えぬぺーぺーの「勝手に企業広告」です。

 さて、それはともかく、いわゆる「プリクラ切手」当初は「人物
 写真だけ」という規定でしたが、実は法人むけには「この限りに
 あらず」となっていたのを今回めでたく削除して、誰でも、何の
 画像でも、作成可能としたのです。6月27日の報道発表によれば、
 以下のような言い回しで発表されています。

 「現在、利用規約の中で『お客さま(以下「利用者」と言う。)
 が、本サービスでご利用できる写真は、人物を被写体としたもの
 に限ります。但し、法人利用の場合は、この限りではありません』
 という規定を設けていましたが、今般、その規定を削除します。

 これにより、他の利用者又は第三者の著作権、商標権等の知的財
 産権、財産、プライバシー若しくは肖像権の侵害となるもの又は
 恐れのあるもの、公序良俗に反するもの等を除き、原則として写
 真部分の被写体の制限がなくなりますので、ペットなどの切手も
 作れるようになります。」
 出典 : <http://www.japanpost.jp/pressrelease/japanese/yubin/030627j201.html>

 これで、例としてペットが出ていたからでしょう、「ペットでも
 作れる」とタイトルされて報道されていましたので、なんとなく
 小出し小出しでの作成許可範囲の拡張みたいなイメージをされて
 しまったような気がしますが、実は行われたのは全面的な自由化
 宣言ですし、顧客対応を相手の規模で区別しないという非常に原
 則的なことの言明でした。

 とりあえず、これで1シート10枚単位からのオリジナル切手の作
 成がめでたく可能となりました。SOHOとか個人の製作者、同人誌
 系の皆さんもオリジナル切手が作成できる道が開けたわけです。

 ただし、くれぐれも他人の「著作権」と「肖像権」を侵さない、
 という点がルールですので、そこだけはよろしくお願いをいたし
 ます。

 具体的には、以下のような場合を注意してください。
 ・タレントや有名人と一緒に撮った写真
 →肖像権の侵害の可能性があります。
 所属事務所などの同意が必要。(商品ですから^^;)
 ・自分以外の写った写真
 →肖像権の侵害の可能性があります。
 写っている方本人、未成年の場合は親権者の同意が必要です。
 ・他人に撮ってもらった自分の写真
 →撮影者の著作権の侵害の可能性があります。要撮影者の同意。
 ・雑誌・書籍からのコピー、絵画彫刻等美術品の写真・イラスト
 →著作権侵害です。他人のサイトの映像利用も含めて当然だめ。
 むろんアイコラ切手なんぞ絶対にだめです。

 まぁ、常識的に想像ができる範囲ですが、ちょっと気をつけねば
 ならないのがディズニー・ランドで撮影したモノは不可、となっ
 ていること。何処でとってもキャラやアトラクションが写り、建
 物自体もオリジナルの意匠であるため、ディズニー関係の敷地内
 で撮影したものについては断るように先方から申し入れがあった
 みたいです。

 さて、そうなると、他のテーマパークはどうなるのか? 或いは
 丸ビルとか、六本木ヒルズとか、チャチャタウンとかリバーウォ
 ークとかは?(そんな北九州ローカルな場所、誰が知っている^^;)

 私個人の知っている範囲では、確か建物には同じものを建てない
 と(正確には 「建築に関する図面に従つて建築物を完成する」)
 複製とは認められないから撮影した写真は権利侵害ではない、と
 聞いているのですが、このあたりのことは実は本省じゃない本社
 でも現在確認中みたいです。とりあえず権利関係が不明、という
 ことで、静観をして頂けると個人的にはありがたいです。窓口で
 押し問答になって職員を苛めても、彼(彼女)にはどうにもでき
 ない問題ですから・・・。

 それよりも、自作のイラストやロゴでも切手にできるようになっ
 た、という前進をとりあえず今は評価して頂き、できるだけ穏便
 に利用して欲しいな、というのが田舎の一郵便局員の切なる願い
 です。

 以上、プリクラ切手の作成範囲の拡大の紹介でした。
 失礼をいたしましたm(..)m

 ●関連サイト
 ・「写真付き切手」の通信販売の試行実施について
 <http://www.japanpost.jp/pressrelease/japanese/yubin/030530j201.html>

 ・あなたのペットの切手が作れます!!
 <http://www.japanpost.jp/pressrelease/japanese/yubin/030627j201.html>

 ・プリクラ切手の実際の作り方解説
 <http://allabout.co.jp/computer/cg/closeup/CU20030602A/?NLV=NL000131-119>

 ●因みに建築物について著作権法の文面は以下のようになってい
 ます。

 第46条 美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外
 の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に
 掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用するこ
 とができる。
 (1)彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供す
 る場合
 (2)建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡
 により公衆に提供する場合
 (3)前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために
 複製する場合
 (4)専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又
 はその複製物を販売する場合

 【魚住耕司】master@mojiko.com
 北九州の港町"門司港"って知っています?
 門司港で暮らす日々「mojiko.com」
 注)伊達と酔狂の個人サイトです。間違えないでm(..)m
 <http://www.mojiko.com/>