・・企画内 ・・様
マイクロソフトホームページコンテストに入賞のご連絡を頂いた
魚住と言います。
コンテスト入賞に伴う著作権の譲渡承諾について、今一不案内ですので、ご確認を頂きたい点がありまして、faxを送りました。
ご確認頂くと幸いです。
・譲渡する範囲
「フロッピーで応募したものが譲渡の対象、という理解でよろし
いのでしょうか?それとも、現在も拡張が続いているASKさんの
私のサイト自体が著作権を譲渡する対象なのでしょうか?仮にそう
ならば、以後私が別のプロバイターに引っ越した場合などはどの様な扱いとなるのでしょうか?」
・私が著作人格権を行使できない対象、
「ホームページ全体のレイアウトやデザインなのでしょうか、それとも個々の画像自体もマイクロソフトが自由に使用・譲渡する事ができ、作者の私にはその事に対して発言権が無い、また、自ら使用する場合にはマイクロソフトの承諾が必要となる?という事なのでしょうか?」
・過去発表済みの画像の扱い
「対象となったホームページには、過去niftyで発表、DLや雑誌付録のCDに収録済みのものがありますが、この様な作品の扱いはどの様に考えれば良いのでしょうか?」
事務局からの返事
Subject: ホームページコンテスト著作権について
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いつも大変お世話になっております。
お問い合わせについて下記の通り、ご連絡申し上げます。
プロバイダーとのかかわりはわかりませんがサイト自信の権利がマイクロソフトになりま
す。ただ、ホームページの拡張等に関しては問題ございません。あくまでもホームページ
は魚住さんのものであり、その権利を利用できるのがマイクロソフトになるということで
す。(利用といってもほとんどないのですが、本を制作するときにホームページの事例と
して使用されるようなことをお考え下さい。)
過去の扱いに関しては素材等に対して入賞時に著作権が確立しているものであれば、問題
ですが、それ以外は問題ありません。
とりいそぎご連絡致します。
おはようございます。
MAILをありがとうございます。
拝見いたしましたが、「サイト自信の権利がマイクロソフトに」と書かれた
後、「あくまでもホームページは魚住さんのものであり、その権利を利用
できるのがマイクロソフトになる」と書かれているのは矛盾している様に
思います。
私が今一番知りたい事は、ホームページで発表している「個々の画像」
を今後とも私自身が自由に取り扱えるのか?という点にあります。
しかしながら、最後の行、
>
過去の扱いに関しては素材等に対して入賞時に著作権が確立しているものであれば
、問題
> ですが、それ以外は問題ありません。
これはどう解釈したらよいのでしょうか。私が心配しているのは、今回の受賞
によって、「利用させてもらっている」他人の著作物の権利を侵してしまう立場
に立ってしまうのではないか?という事ではなくて、マイクロソフトが私の個々
の画像をホームページから切り離して、自由に改変、使用する事であり、権利
譲渡にともない、私自身から発表や使用の自由が失われること、そこにあります。
「オリジナリティの保証書」を読む限り、「第三者の著作物」について保証され
ていますが、受賞者本人の著作物の扱いについては、何の取り決めもありま
せん。ホームページの一部、と見なされるならば、マイクロソフトが著作権者で
あり、私は著作人格権も放棄する事を誓わされていますから、全く無権利です。
(私が何を警戒しているか、お分かりでしょうか?)
この譲渡承諾は、読み様によっては、例えば今後私がWebで発表する画像ま
でも、譲渡されたホームページの一部、二次著作物である、と見なして、マイ
クロソフトが所有を主張しうるのではないですか?
あるいは、今後マイクロソフト社の意に添わない内容が私のページに存在した
場合などには、譲渡された著作権を根拠に、「著作権の所有者に無断で改変
を行っている」と、私へ有線送信の停止をもマイクロソフト社は求めうるし、その
場合、私はそれに従わなければならなくなるのではないでしょうか?
無論マイクロソフトには「現在」はそんなつもりはないでしょう。ですが法的には
いつでもその手段を取る事が可能となります。
受賞は大変名誉なことであり感謝しておりますが、お求め頂いている「譲渡」の
内容は、かように神経質にならざるを得ない程重いものです。
(一体、目的が以下にあるならば、どうして作者から事実上全ての著作権を放棄
させる必要があるのでしょうか?)
>(利用といってもほとんどないのですが、本を制作するときにホームページの事例
と
> して使用されるようなことをお考え下さい。)
その位の利用ならば、どんどん行って頂いても良いのです。その様に利用する
旨の承諾を得れば十分な筈です(それは私のサイトのPRにもなるのです)。が、
この譲渡承諾にサインをすると、私は、作者でありながら、インターネット上で
全く無権利者になります。ご存知と思いますが、著作権法において、著作権者
に無断で複製、翻訳、翻案、有線送信、放送、出版、販売、貸与、改変などの
行為をすることは許されていません。著作権者の(「作者の」ではありません!)
権利を侵害した者には、3年以下の懲役または百万円以下の罰金、という条
項をはじめいくつかの罰則があります。インターネットの様な場所に表現する
場を求め、著作権について少しでも考えた事があるならば、誰であれ、この様
な危険な権利譲渡には無造作に応じる事はない、と思います。
私自身、フォトコンテスト等で「入賞作品の著作権は主催者に」とか、「版権は
出版社に」という規定に従って応募した事もあります。しかし、これらにおいて、
ほぼ全ての権利を事実上放棄する事を書面で明確化して残す事を求められ
た事はありません。正直なところ、受賞者に対してこれ程までに大きな対価を
求める程権威あるコンテストであったのか!と驚愕しております。応募した事
自体が身の程知らずの不覚の行為だったのかもしれません。
喩えて言えば、画廊を比較するコンテストに応募して受賞したから、この画廊
は、コンテスト主催者の私に譲って下さい、今まで通り営業しても良いですし、
預かっている他の方の作品についての作者の権利は保障します。ですから、
今日から私がオーナーです。と言われた様なものです。
あなた個人なら、二つ返事でOKを出すでしょうか?
私としては、
@譲渡されたのは、コンテストに応募して送付したFDの内容に限る事の明記。
@展示内容である「個々の画像」の著作権は魚住耕司にある。
@個々の画像を個別に利用する場合には別途作者である魚住耕司へ受諾を求める。
という三点だけは、最低限明確化して頂きたく思っております。
マイクロソフト社が要求されているものは、あまりに巨大すぎます。
作者に対して、この様な全面的な権利譲渡など求めず、「コンテストの結果を
内外に発表する? ラ」、「主催者が、自社のPRに作品を利用する為」の許諾を
求めるべきではないか?と考えますし、それで十分目的は達する筈である、
と考えます。
あくまでもこの権利譲渡をお求めになられるのでしたら、高くご評価頂いた事
には感謝致しますが、ご辞退させて頂く他はない、と考えております。
魚住耕司
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> 件名 : ホームページコンテスト著作権について
> 送信日時 : 1997年 4月 17日 Thursday 11:18
>
> ---------- Gateway transfer information ----------
> From:
> To: <
uozumi@ask.or.jp>> Subject: ホームページコンテスト著作権について
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>
> いつも大変お世話になっております。
>
> お問い合わせについて下記の通り、ご連絡申し上げます。
>
>
プロバイダーとのかかわりはわかりませんがサイト自信の権利がマイクロソフトに
なりま
>
す。ただ、ホームページの拡張等に関しては問題ございません。あくまでもホーム
ページ
>
は魚住さんのものであり、その権利を利用できるのがマイクロソフトになるという
ことで
>
す。(利用といってもほとんどないのですが、本を制作するときにホームページの
事例と
> して使用されるようなことをお考え下さい。)
>
>
過去の扱いに関しては素材等に対して入賞時に著作権が確立しているものであれば
、問題
> ですが、それ以外は問題ありません。
>
> とりいそぎご連絡致します。
>
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